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平成29年5月30日より、改正個人情報保護法の全面施行となりました。
今までの個人情報保護法から変更箇所で大きく変更となる箇所は以下となります。
特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機のために変換した符号
対象者ごとに異なるものとなるように役務の利用、商品の購入又は書類に付される符号
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従業員の雇用管理情報 |
「病歴」が含まれることがある・どの宗教を信教しているか・ デモ活動等の情報等
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これらは、各省庁のガイドラインによる規制に注意が必要となります。
一定の条件のもと自由な利活用を可能とするルールの整備が必要となります。
システム面やルール整備が必要となります。
「個人情報取扱事業者」は「保有する個人情報が5,000人以下の企業」という定義があり、その該当する企業が個人情報保護法が適用とされていました。
個人情報が少量である場合の「保有する個人情報が5,000人以下の企業」は適用除外の例外規定がありましたが、それが削除となりました。よってすべての事業者が個人情報取扱事業者となります。
国境を越えた適用と外国出行当局への情報提供に関する規程の整備
外国にある 第3者への個人データの提供に関する規程の整備
個人情報保護委員会を新設し、主務大臣の権限を一本化
名簿屋対策
是非以下のリンクから詳しいサービスをご覧ください。